住まいの
コラム
不動産(土地・建物)を購入する場合には移転登記を行います。
不動産取得に際し、金融機関等から借入をした場合、抵当権設定登記を行います。
これらの登記を行う際には登録免許税がかかります。
登録免許税 = 課税標準 × 税 率
登記の内容 課税標準 標準税率
所有権移転登記 固定資産税評価額 1%
抵当権設定登記 債権金額 0.4%
※ 建物に関しては下記の条件を満たす事により、軽減税率が適用されます。
『所有権移転登記は0.3%・抵当権設定登記は0.1%』
1. 取得後1年以内に登記されたもの
2. 床面積が50m2以上である。
3. 木造建物の場合は20年、耐火建築物(マンション等)の場合は25年以内に建築されたものである。
4. 自己居住用の住宅である。