住まいの
コラム
土地や建物を売買するときに取り交わす売買契約書には印紙を貼付した上で消印をします。これが印紙税の納付となります。
また、売主と買主がそれぞれ契約書を保管する為に2通の契約書を作成した場合には、それぞれに印紙を貼付し、消印をしなければなりません。
金銭の受領に際しては領収書記載の金額に応じた印紙を貼付します。
なお、個人が振出す領収書には貼付義務はありません。
不動産売買契約書
記載金額 | 税 額 |
1万円超50万円以下 | 200円 |
50万円超100万円以下 | 500円 |
100万円超500万円以下 | 1千円 |
500万円超1,000万円以下 | 5千円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円超1億円以下 | 3万円 |
1億円超5億円以下 | 6万円 |
5億円超10億円以下 | 16万円 |
10億円超50億円以下 | 32万円 |
50億円超 | 48万円 |
金額の記載のないもの | 200円 |
金銭等の受領書
記載金額 | 税 額 |
5万円未満 | 非課税 |
100万円以下 | 200円 |
100万円超200万円以下 | 400円 |
200万円超300万円以下 | 600円 |
300万円超500万円以下 | 1千円 |
500万円超1,000万円以下 | 2千円 |
1,000万円超2,000万円以下 | 4千円 |
2,000万円超3,000万円以下 | 6千円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円超1億円以下 | 2万円 |
1億円超2億円以下 | 4万円 |
2億円超3億円以下 | 6万円 |
3億円超5億円以下 | 10万円 |
5億円超10億円以下 | 15万円 |
10億円超 | 20万円 |
金額の記載のないもの | 200円 |