住まいの
コラム
土地やマンション戸建住宅等の不動産を購入した場合にかかる税金です。
不動産取得税は購入した場合だけでなく、住宅を増改築した場合や不動産の贈与を受けた場合にも支払わなくてはいけません。 但し、住宅に関しては各種控除があります。
土地の不動産取得税
税額 = 固定資産税評価額 × 3%
※平成25年3月31日までに土地を取得した場合には、評価額が2分の1になります。
土地の不動産取得税の控除
『 新築住宅の土地 』
1. 土地を取得した日から3年以内に、その土地に住宅が新築された場合
2. 新築で未入居の住宅とその敷地をその住宅の新築後1年以内に取得した場合
3. 住宅の新築後1年以内に、その住宅の敷地となっている土地を取得する場合
『 中古住宅等の土地 』
1. 土地を取得した日から1年以内に、その土地にある自己の居住用の中古住宅を取得した場合。
2. 自己の居住用の中古住宅の取得後1年以内に、その中古住宅の敷地となっている土地を取得していた場合。
建物の不動産取得税
税額 = ( 固定資産税評価額 - 控除額 ) × 3%
上記計算式の控除額は以下のようになります。
(1)昭和56年6月30日以前 ・・・・・ 350万円
(2) (1)以降~昭和60年6月30日 ・・・・・ 420万円
(3) (2)以降~平成元年3月31日 ・・・・・ 450万円
(4) (3)以降~平成9年3月31日 ・・・・・ 1,000万円
(5) 平成9年4月1日以降 ・・・・・ 1,200万円
建物の控除を利用するには条件があります。
1. 居住用その他住宅用の建物である。
2. 建物の床面積が50m2以上240m2以下である。
3. 中古住宅の場合、取得の日から20年(鉄骨・鉄筋コンクリートの場合は25年) 以内に新築された建物であること。
上記文章は参考であり、実際の税額等はご自身で関係官庁にお問合せ下さい。 文中の計算式または誤字等により、お客様が不利益を被った場合、弊社では責任を負いかねますので、予めご了承頂きました上でご覧下さい。